接骨院の健康保険取扱いについて
【 償還払いと受領委任 】
療養費は、本来 接骨院の窓口で費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則です。
※ 接骨院の柔道整復師については、例外的な取扱いとして、皆さんが自己負担分を窓口で支払い、院が皆さんに代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
各務原市で接骨院をお探しの方は【 いちょう通り接骨院 】
療養費は、本来 接骨院の窓口で費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則です。
※ 接骨院の柔道整復師については、例外的な取扱いとして、皆さんが自己負担分を窓口で支払い、院が皆さんに代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。