接骨院での健康保険適用について
接骨院で健康保険が適用となるケース
原因のあるケガで骨折、脱臼、打撲及び捻挫・挫傷(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を接骨院で受けた場合には保険適用の対象になります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合(骨折・脱臼時の整復や固定)は保険適用となりますが、それ以降の接骨院での施術(後療法)はあらかじめ医師の同意が必要となります。
参考リンク:厚生労働省HP
接骨院での健康保険適用例
☑ 体を屈めた時に腰に鋭い痛みが現れた。(ギックリ腰)
☑ 自宅や道路などでつまずいた後から動くときに股関節に違和感がある。
☑ 振り返った時に首に鋭い痛みが現れた。
☑ ジョギング中に足を捻じった。
☑ スポーツ中明らかな外力によって捻挫や打撲、突き指などのケガをした場合
☑ 起床時に寝違えた。
などのきっかけがあるケガは保険が適用になります。
※ 「 痛みが強くない場合 」や「 些細なことがきっかけになっている場合 」にはケガの原因に気付かない場合があります。
特にご年配の方は筋肉や靱帯などの組織が弱く傷つきやすくなっているため、一見原因とは気づかない様なことにより痛めている場合があります。
各務原や各務原近郊にお住いの方・お勤めの方へ
当院ではしっかりとした「 聞き取り 」や「 会話 」から原因を明らかにした施術を行っております。
原因が良く判らない痛みや違和感を抱えてみえる方も安心して各務原のいちょう通り接骨院へお越しください。
接骨院での健康保険適応の施術とは
接骨院での健康保険の適用はケガをした箇所の施術に限られます。( 保険が賄ってくれる施術費用はケガをした部分を修復するための費用です。 )
☆ 高い施術効果を望まれる方
☆ ケガをした箇所の負担を軽減する施術
☆ ケガの再受傷を防ぐための施術
をご希望される場合 は『 保険適用施術に + 延長や特殊医療機器 』で対応させていただいております。
健康保険で賄われる費用
『 健康保険が負担してくれる費用 』
捻挫や肉離れ打撲・脱臼・骨折等は一ヶ所の施術に対して、後療法(マッサージやストレッチなどの手技)・電気療法・罨法(冷罨法or温罨法)が算定されます。
各々の国の基準で算定される施術料は捻挫や肉離れ打撲の場合、後療法が 505円 / 電気療法が 30円 / 罨法が75~85円となります。テーピング代や湿布代は算定されません。
例えば:スポーツなどで足首を捻り靱帯を傷つけた際、厚生労働省の支払い基準のみで施術を受けられた場合いくらの施術が受けられるのかというと、最大で505+30+85=620円です。
『 しっかりおケガを改善するために! 』
当院では外傷性のおケガに対して皆様のご希望よっては、 健康保険+で費用の負担を提案をさせていただいております。